障害者手帳と障害年金について


施設長大久保です。

今日は日曜日ですが、調べものしたので、皆さんと共有しようと思います。

障害者の方が我々の施設を利用する、あるいは障害者枠での就労をするとき必要なのが障害者手帳です。

この手帳を持っているといろいろな福祉サービスを受けることができます。

障害者手帳にはどのような種類があるのでしょうか。

大きくわけると「身体障害者手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」、「療育手帳」の3つに分けられますが、それぞれの手帳制度の中でさらに障害等級が細かく分かれています。

詳しくはこちらのサイトで確認してください。

 

障害者手帳

これらの手帳には障害の重さにより等級がつけられ、等級により受けられるサービスの種類や費用負担が変わってきます。

よく似たものに障害年金があります。これも等級があり、障害年金では、1階建て部分にあたる障害基礎年金と、

2階建ての部分にあたる障害厚生年金について、加入していた公的年金に応じて受け取ることができます。

障害等級が上がれば金額も多く、また、配偶者や子どもの有無などによっても金額が変わってきます。

詳しく障害年金サポートサービスでご覧ください。

覚えていていただきたいのは、年金と手帳では必ずしも等級が一致しないところと、

手続きも別で、各々申請しないと受け取れない点です。特に年金は対象者の6割程度しか受け取っていないそうです。

また、年金は障害が発生した日(初診日)に入っている年金の種類で受給額が大きく違うところです。

年金保険加入者の障害年金早見表

重い ← 障害の程度 → 軽い
障害の程度 1級 2級 3級 障害手当金
厚生年金保険 障害厚生年金 1級 障害厚生年金 2級 障害厚生年金 3級 障害手当金
国⺠年金 障害基礎年金 1級 障害基礎年金 2級

受給金額の計算方法 (平成29年4月以降)

障害の程度 年金・手当金の金額
障害厚生年金・障害手当金 障害基礎年金
1級 報酬比例の年金額×1.25
+配偶者の加給年金額
974,125円
+子の加算額
2級 報酬比例の年金額
+配偶者の加給年金額
779,300円
+子の加算額
3級 報酬比例の年金額
※ 最低保証額 584,500円
障害手当金 報酬比例の年金額×2
※ 最低保証額 1,169,000円

例えば年金1級の方が受け取る受給額は厚生年金からだと平均15万円ほどですが、国民年金だと平均8万円ほどです。

この金額は扶養家族の有無で大きく変わります。

さらに3級以下だと国民年金では支給がなくなります。

またこれらは通常所得制限はありませんが、

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、

所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、

500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。