利用中の生活費(失業保険編)


施設長 大久保です

今日は就労移行支援利用中の生活費について考えてみます。

いろいろあると思いますが多くの方は下の6パターンのいずれかではないでしょうか?

1失業保険+貯金
2親・家族の仕送り・援助
3障害年金
4各種給付金・貸付金
5生活保護
6アルバイト

この中で、1失業保険+保険について考えます。就業経験のある方で多いのは、失業保険を受給しながら不足した分は働いていた時の貯金で補充する、です。

給付額は働いていた時の給与の5~8割程度支給されますので、あとの不足した分を貯金で補うことになります。

失業保険は障害のある人は「就職困難者として150~360日まで給付日数が延長されますので5~12か月は失業給付を受けられますが、

就職困難者として認定されなかった人は90~330日、つまり3~11か月と短くなります。

失業保険を受給しながら就労移行支援を利用することを検討している方は自分が受給できる日額や日数を確認しておくとよいでしょう。

自己都合で離職した場合は申込をしてから3か月間失業保険が給付されない期間があり、実際に自分の口座に現金が振り込まれるまで最初の手続きから4か月弱かかります。

ただし自己都合でも障害のある就職困難者や体力の不足、心身の障害などで離職した「特定理由離職者」は給付制限が免除され、手続き後すぐに失業保険が給付されます。申請の際には忘れずに障害があることや離職理由をハローワークの担当者に伝え、給付制限が免除されるかどうか相談してください。

そして、失業保険は再就職活動を行うにあたり、収入がない間の最低限の生活費として支給されので、もしこれに税金が課されてしまうと最低生活費を下回ることになるため、失業保険は非課税となります。

そもそも失業保険は「所得」しては見なされないので、確定申告を行う場合でも失業保険で得た収入を申告する必要はありません。国民健康保険や住民税の所得割にも加算されませんので自治体への申告も必要ありません。

最後に手順を書いておきます。
失業保険受給の手順

① 離職した企業から離職票受け取り

② ハローワークで求職申し込み(受給資格決定)

③ ハローワークで受給説明会に参加

④ ハローワークで失業認定(初回)に参加

⑤ 指定口座に振込 (以下④⑤を繰り返し)