障害者の失業保険


五月だというのに暑い日が多いです。体調はいかがですか?
施設長 大久保です。

 

先日、利用中の生活費ということで失業保険を取り上げましたがこの件について少し掘り下げようと思います。

手始めに就職困難者について、就職困難者だと優遇されますよ紹介しましたが、そもそもそれなに?おいいしいの?という感じではないでしょうか?

雇用保険法施行規則には、 「雇用保険法第22条第2項 の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者」 とは

  1.  障害者の雇用の促進等に関する法律第二条第二号 に規定する身体障害者
  2.  障害者雇用促進法第二条第四号 に規定する知的障害者
  3.  障害者雇用促進法第二条第六号 に規定する精神障害者
  4.  売春防止法 第二十六条第一項 の規定により保護観察に付された者及び更生保護法 第四十八条 各号又は第八十五条第一項 各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
  5.  社会的事情により就職が著しく阻害されている者

と記載されています。 4番と5番は横に置くとして、障害者についてだけ言えば、 厚生労働省の定める身体障害者知的障害者精神障害者、つまり

  • 障害者手帳を持っている人=就職困難者

ただし精神障害の場合

  1. 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
  2. 統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)又はてんかんにかかっている者
    ※うつ状態は就職困難なものに該当しない

との事である。2の診断を受けた方も対象になります。

「障害者の失業保険」の画像検索結果

手続き

退職して会社から離職票をもらったら、すぐに

離職票、雇用保険被保険者証、障害者手帳

を持ってハローワークへ行きましょう。
そして、窓口で失業給付の申し込みをしたいと言えばよいのですが…。

ここで、一つ覚えておいてほしいことがあります。

窓口で必ず「障害者である」
または「障害者手帳を持っている」ことを伝えてください。

失業給付を受けるには求職申し込みをします。
その際、通常は「求職申込書」というピンクの枠線の用紙に記入します。
これが障害者の場合は、

  • 障害者用求職申込書

という、一般とは別の用紙になります。
この用紙に必要事項を記入します。

 

また、障害者枠での職業の紹介を受けるには、
主治医の意見書が必要です。障害者窓口で、意見書の用紙を渡されますので
かかりつけの先生に書いてもらいましょう。
(主治医の意見書は、用意でき次第もって行けば良いもので、これがないと
失業給付の申請手続きが完了しないわけではありません。)

申し込み手続きが終われば、
ハローワークの案内にしたがって

説明会

初回認定日

2回目以降の認定日(28日に1回)

と決められた日に、ハローワークへ行きます。これで失業給付を受けることができます。

障害者枠で失業保険を申請するメリットとしては

  • 早くもらうことができる
  • 国民健康保険が軽額になる

につきます。

なかなか面倒くさいのですが、受けられる援助は受けておかないと、生活が苦しくなったり、

また、オープンでの就職が難しくなることもあります。