自立支援医療受給者証


施設長大久保です

日曜日恒例となってきた調べものシリーズです。

自立支援医療受給者証というのご存じでしょうか?

就労移行支援を受ける要件は一般には障害者手帳ということになりますが、精神障害の場合この自立支援医療受給者証をお持ちかどうかも目安になります。

この自立支援医療受給者証の発効要件として、当然ながら精神疾患の診断(ICD10国際疾病分類のF00-F99またはG40)が必要です。

市区町村の判断によりますが、この診断が実は就労移行支援を受けるための要件と同じである場合が多いです。

自立支援医療受給者証は精神障害者の方が、医師のもとでの治療が必要な場合に発行されますが、これがあると治療費の自己負担が軽減されます。
対象となるのは、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害(てんかんを含む。)を有する方
 ただし、区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の「世帯」の方は、原則として対象外であり、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合に限り、経過措置(平成27年3月31日まで)により対象となります。

※経過的特例対象者(※)の方へお知らせ
平成30年3月31日までとされていた経過的特例は、平成30年4月1日以降も延長される予定となっています。
対象者の方は、下記のお知らせをご確認ください。

※経過的特例対象者
区市町村民税課税額年23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方及び育成医療対象者で区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。

(東京都福祉保健局より引用)

詳しくは東京都福祉保健局の自立支援医療についてにてご確認ください。

自立支援医療制度 パンフレット表紙写真

自立支援医療(精神通院)制度のリーフレット 平成29年7月作成版