外国人の利用について


今日は雨模様、もうすぐ梅雨ですかね?

施設長 オオクボです。

安倍総理大臣が外国人労働者の制限を緩和して就労の拡大を図るそうです。

この記事を見て障害者の方はどうなるのか気になって調べました。

身障者福祉法上、国籍除外の規定はありません。

http://www.houko.com/00/01/S24/283.HTM

身体障害者福祉法第4条

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

実際、当町でも透析を受けたり、療育手帳の交付を受けたりしている
外国人の方がいらっしゃいます。

平成15年2月27日付、障企発0227001 厚労省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知 の(別紙)の中に

質疑8「身障福祉法には国籍要件がないが、実際に国内に滞在している外国人からの手帳申請に関してどのように取り扱うのか?」
に対する回答で

「…その滞在が合法的であり、身障福祉法第1条の理念に合致するものであれば、法の対象として手帳交付可能。
具体的には、外国人登録によって居住地が明確であり、かつ在留資格(ビザ)が有効であるなど、不法入国や不法残留に該当しないことが前提となるが、違法性がなくても「短期滞在」や「興行」、「研修」などの在留資格によって一時的に日本に滞在している場合は、手帳の交付対象とすることは想定していない。」

 

外国人の方であっても一定の要件を満たせば手帳の交付は受けられ、したがって就労移行も利用できることになります。

今後は、外国人の方もお見えになるかもしれませんね。