就労移行支援事業所ハピネスサポーター西府
利用中の生活費(家族の援助、年金編)
前回は失業保険について考えました。
今回はご家族からの援助編、年金編です。
施設長大久保です。
家族援助
就労経験のない人はこれまでも親御さんなどご家族から生活費を援助してもらっていて、引き続き経済的にフォローしてもらいながら就労移行支援に通う方がほとんどだと思います。
自分の貯金を切り崩して通っている方と比べると生活に安定感は大きいことが多く、腰を据えて職業訓練や就活に取り組めます。一方で、いつまでに就職しないと生活が成り立たなくなるという期限が明確でないため、「働かなくては」という目的意識や意欲があいまいになってしまう人も中にはいます。また、すでに成人である利用者のご両親であれなそれなりご高齢なことも多く、いつまでも頼れるとは限りません。
ご家族からいつまでに就職しなさいと期限を切られていなくても、就職活動を計画するときには「7か月後には就職する」など具体的な目標を立て、目標実現のために就活のサイクルを回し続けていくことが大切です
障害者年金の話に移ります。
前に少しご紹介しましたが、障害者手帳と年金は手続きが別です。障害者手帳を持っていてもすべての人が受給できるとは限らないことに注意してください。
障害者手帳の申請とは別に改めて審査が行われ、障害者手帳よりも認定基準が厳しいと言われているためです。また医師の診断書の他に本人が作成する書類がたくさんあり、申請するハードルが高いという声もあります。社労士などの専門家に相談するというのも1つの方法です。
初診日に厚生年金に加入していれば障害厚生年金、国民年金の場合は障害基礎年金の対象です。初診から1年6ヶ月を過ぎた日に障害の状況が定められた1~3級の状態に当てはまっていて、かつ保険料を一定以上納めていれば受給することができます。障害年金の等級は障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません。年金額は障害等級によって異なります。申請手続きは年金事務所・自治体の窓口、共済組合で行います。
障害年金受給の流れ |
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①初診日を確認してから年金事務所・自治体の窓口で相談する |
②年金請求書などの書類を年金事務所・自治体の窓口に提出する |
③年金証書・年金決定通知書が自宅に郵送される(却下の場合は不支給決定通知書) |
④年金証書が届いてから1~2か月後に口座に振り込まれる |
【参考】障害になったとき(日本年金機構)