利用中の生活費(各種給付・貸付金、生活保護)番外(アルバイト)


施設長大久保です
このシリーズも3回目、最終回です。

 

まずは給付金、貸付金

就労移行支援を利用している間の生活費が足りないという場合は、自治体や社会福祉協議会が行っている給付金・貸付金の制度も利用できます。

給付金(もらう)と貸付金(借りる)の違いに注意してください。

「イラスト 役所」の画像検索結果

制度 対象 内容
住居確保給付金 ・65歳未満かつ離職から2年以内
・就労意欲がある
・住居を喪失もしくは喪失するおそれがある
賃料月額相当を支給(上限あり、原則3か月間、条件により最大9か月まで延長可)
総合支援資金
(生活福祉資金貸付制度)
・失業等により日常生活全般に困難を抱えている 生活支援費(最長12ヶ月)、住宅入居費、一時生活再建費の貸付(上限あり)
臨時特例つなぎ資金 ・離職者を支援するための公的な給付・貸付制度を申請している
・住居がない
・給付・貸付までの生活に困窮している
上限10万円まで貸付

【参考】生活福祉資金について(全国社会福祉協議会)
【参考】住まいに困っている(東京都保健福祉局)

いずれも個別に手続きと審査があります。でも家賃などは相当助かるんじゃないでしょうか?

そして定番、生活保護

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生活を支えるための資金に目途が立たない場合は、生活保護を受給することも検討してください。

抵抗があるとおっしゃる方もいますが、就労移行支援を利用して就職が決まった後も、短時間勤務などで給与が定められた額より低い場合は生活保護費との差額を受け取ることができて安心ですし、いずれ収入が増えれば受給を終えることもできます。

受給できる金額は、世帯の人数やお住まいの地域によって決まっています。障害者手帳をお持ちの方は加算がついて月1~2万円支給額が増えたり、就労移行支援に通う際の交通費が支給されたり、医療費が本人負担なしになったりします。また生活保護受給の前後にハローワークで就活をしてくださいと就労指導がされることもあります。

「あなたも使える生活保護」パンフレット(日本弁護士連合会)

生活保護受給の手順 実施すること
①お住まいの自治体の
福祉事務所・役所に相談に行く
現在の状況の聞き取り
②生活保護を申請する ・実地調査(家庭訪問など)
・資金調査
・扶養可否調査
・社会保障、収入調査
・就労可能性調査
③生活保護費支給
(申請より原則14日以内)
・収入状況申告(毎月)
・訪問調査(年数回)
・就労指導

【参考】生活保護制度(厚生労働省)

 

番外編アルバイト

よく「アルバイトをしながら就労移行支援を利用できますか?」と質問をいただくのですが、自治体の中には就労移行支援を利用しながらアルバイトすることを認めないところもありますので気を付けてください。

ハピネスサポター周辺のほとんどの自治体では原則就労中の就労移行支援の利用は断られます。

 アルバイトOKな自治体であれば就労移行支援利用中の生活費の一部をバイトで稼ぐこともできますが、基本的に平日の日中は就労移行支援に通うことになるため、バイトができるのは平日夜か休日のみになります。就職するために職業訓練や就活支援に力を入れなければならないところを、バイトが忙しく十分な休息が取れないと、訓練に身が入らず、せっかくの2年間限定のサービスを活用できずに数か月ほど時間だけ過ぎてしまうことあるでしょう。生活に必要な金額と自分の体力を考慮した上でアルバイトの量を決めるようにしましょう。

また、収入が生じることで生活保護や失業保険への影響も出ます。受給が減らされたり、場合によっては打ち切りとなる場合もあるのでしっかり行政やハローワークへ確認したうえで行ってください。